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【インプラントをわかりやすく説明】インプラントは医療費控除を受けられる?|白金しらゆり歯科

インプラントは医療費控除を受けられるのか?説明します!

◆医療費控除とは?

 

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者または生計を一つにする家族の支払った医療費が、一定額を超えた場合に所得控除が受けられる制度です。

一定額の基準は、「10万円以上」と決められています。

また、総所得金額が200万円未満の方の場合は、「総所得金額の5%」を超えた額となります。

 

ここで気になるのが「総所得金額」という言葉です。

総所得金額は、事業所得、不動産所得などの各所得を合計した金額を指します。

会社員として給料をもらう場合は、源泉徴収票の「給与所得控除の金額」という欄に記載されているはずです。

 

医療費控除額は、総所得金額や払った医療費を次のような式に当てはめて計算します。

「医療費控除額(最高200万円まで)」=「その年に支払った医療費」-「保険金などで補填される金額」-「10万円または総所得金額の5%」

 

このようにして出された医療費控除額に所得税率をかけた金額が、還付金として戻ってくるという仕組みです。

なお、所得税率は所得金額によって細かく分けられています。

 

◆インプラント治療費は医療費控除の対象になるのか?

 

結論から言うと、インプラント治療費は医療費控除の対象になります。

医療費控除を受けるための条件は前述したように、その年に支払った医療費が10万円を超えた場合、または総所得金額が200万円未満の方はその5パーセントを超えた場合に適用されます。

 

インプラントは保険が適用されない自由診療なので、1本だけでも高額な治療費がかかり、ほとんどの場合で10万円を超えるでしょう。

高額な治療費でインプラントをあきらめようかお悩みの方もいるかもしれませんが、医療費控除で還付金があることがわかれば一歩踏み出せるのではないでしょうか。

 

では、具体的な数字を出して計算してみましょう。

ここでは総所得金額が500万円で、インプラントの治療費が40万円かかった場合を想定します。

 

医療費控除額を求める式に当てはめると、「その年に支払った医療費 40万円」-「保険金などで補填される金額 0円」-「10万円」=「医療費控除額 30万円」です。

30万円に総所得金額500万円の所得税率20パーセントをかけると、6万円戻ってくるということがわかります。

 

◆白金高輪周辺でインプラントお考えなら白金しらゆり歯科へ

 

高額なインプラント治療費ですが、医療費控除の対象になります。

所得によって還付される額は異なりますが、少しは気持ちに余裕が生まれるのではないでしょうか。

 

白金高輪周辺でインプラントお考えなら、白金しらゆり歯科へご相談ください。